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事業主の方へ

iDeCoとは?

「iDeCo」は、任意で申し込むことにより公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金のひとつです。国民年金や厚生年金と組み合わせることで、より豊かな老後生活を送るための一助となります。加入者自らが掛金を拠出し、自らが運用方法を選び、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受けることができます。

これまでの加入対象者は、自営業者の方や企業にお勤めの方の一部に限られていましたが、平成29年1月から、企業年金を実施している企業にお勤めの方や※専業主婦の方、公務員の方を含め、基本的に公的年金制度に加入している60歳未満の全ての方が加入できるようになりました。

  • 企業型確定拠出年金の加入者は、お勤め先の企業が規約でiDeCoへの加入を認めている場合のみ、加入可能となります。

3つの税制メリット

掛金が全額所得控除!

仮に毎月の掛金が1万円の場合、その全額が税額軽減の対象となり、所得税(10%)、住民税(10%)とすると年間2.4万円、税金が軽減されます。

運用益も非課税で再投資!

通常、金融商品を運用すると、運用益に課税されますが(源泉分離課税20.315%)、「iDeCo」なら非課税で再投資されます。

受け取る時も大きな控除!

「iDeCo」は年金か一時金で、受取方法を選択することができます(金融機関によっては、年金と一時金を併用することもできます)。

  • 年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金の場合は「退職所得控除」の対象となります。

中小事業主掛金納付制度
(愛称「iDeCo+」(イデコプラス))について

1.iDeCo+(イデコプラス)とは

○ iDeCo+(イデコプラス・中小事業主掛金納付制度)とは、企業年金(企業型確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金)を実施していない中小企業(従業員300人以下に限る。※)の事業主が、従業員の老後の所得確保に向けた支援を行うことができるよう、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している従業員が拠出する加入者掛金に追加して、掛金を拠出できる制度です。

○ 従業員が個人で加入している個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金に対して、事業主が掛金を上乗せする制度であるため、事業主が運営管理機関(金融機関)と個別に契約を結ぶものではありません。

従業員が加入している個人型確定拠出年金(iDeCo)の運営管理機関は、同一である必要はありません。

○ 事業主が拠出した掛金は、全額が損金に算入されるというメリットもあります。従業員の老後を豊かにできることに加え、税制面でもうれしい制度です。

国民年金基金連合会(iDeCo実施機関)

2.iDeCo+(イデコプラス)の概要

○ iDeCo+の事業主要件等、制度の概要は下記のようになっています。

項目 内容
事業主要件
拠出対象者
掛金設定
納付方法
労使合意
手続き
税制上の取扱い

iDeCo+(イデコプラス)のよくあるご質問はこちら

3.iDeCo+(イデコプラス)導入までの流れ

○ 事業主が行う手続き等の大まかな流れは、下記のようになります。

(1)制度導入の検討

○ iDeCo+を実施できる事業主の要件を満たしているかを確認します。

(2)労使協議

○ iDeCo+の実施及び実施内容について、厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者(厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合)に対して、提案し協議を行います。

過半数を代表する者の要件
過半数代表者は、下記の①②のいずれにも該当する者でなければなりません。

  • ① 管理・監督の地位にある者でないこと。
  • ② 労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。

主な協議の内容
① 事業主掛金の拠出対象者
iDeCo+では、基本的に、厚生年金保険の被保険者である全ての個人型確定拠出年金(iDeCo)加入者に対して、加入者掛金に上乗せして事業主掛金を拠出します。
ただし、一定の資格(職種、勤続期間)を設ける場合は、資格を満たす者のみに事業主掛金を拠出することができます。
② 事業主掛金の額・拠出開始時期
事業主掛金の額は、個人型確定拠出年金(iDeCo)加入者の掛金と合計して、1か月あたり5,000円以上23,000円以下となるように、1,000円単位で決定します。
事業主掛金の額は、基本的に、拠出対象者全員が同額となるように決定します。
「一定の職種」、「一定の勤続期間」や、「労働協約又は就業規則その他これらに準ずるものにおける給与及び退職金等の労働条件が異なるなど合理的な理由がある場合において区分する資格」により拠出対象者の資格を区分し、資格ごとに事業主掛金の額を決定することもできますが、この場合、同一の資格の拠出対象者には同額の事業主掛金とする必要があります。
また、拠出開始時期は、従業員への周知や、制度開始の手続に要する期間を考慮して決定します。
(3)労使合意・拠出対象者の同意

○ iDeCo+の実施について、厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者(厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合)の同意を得ます。

労使合意に必要な書類(見本)

  • ○ iDeCo+省令様式12号(PDF)

    PDF形式

  • 中小事業主掛金の拠出の対象となる者に一定の資格を定めることに関する同意書
    (一定の職種、一定の勤続期間で資格を設ける場合)

○ 労使合意ができた後、拠出対象者に事業主掛金の額などiDeCo+の実施内容を通知し、事業主掛金を拠出することについて同意を得ます。

○ iDeCo+の実施に伴い、新たに個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入する従業員は、ご自身で運営管理機関へ「個人型年金加入申出書」を提出する必要があり、また、既に個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している従業員で、加入者掛金の払込方法を「個人払込」にしている場合は、従業員が「加入者掛金納付方法変更届」を運営管理機関に提出し、「事業主払込」に変更する必要があります。
また、同時に加入者掛金額を変更する場合は、「加入者掛金額変更届」を併せて運営管理機関に提出します。

iDeCo+の開始当初から事業主掛金の拠出対象となるためには、これらの手続きが完了している必要がありますので、その旨を伝え、早めに手続きを行うよう促します。

(4)書類の作成・届出

○ 拠出開始月の前月20日までに、国民年金基金連合会に届出書類を提出します。

地方厚生(支)局にも提出が必要な書類については、国民年金基金連合会に2部提出し、うち1部を国民年金基金連合会が地方厚生(支)局に送付します。

〈届出書類・送付先〉

(例)2021年4月から事業主掛金の拠出をする場合は、2021年3月20日までに届くように送付します。初回の事業主掛金の引落月は2021年5月となります。
提出期限に間に合わない場合や、書類に不備がある場合は、制度の開始が遅れますので、書類の記入内容を確認のうえ、日数に余裕を持って送付してください。 引落日は各月の26日で、金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日となります。

(5)制度開始

○ 初回の事業主掛金の引落前に「中小事業主掛金制度決定通知書兼引落予定のお知らせ」が届き、制度が開始されます。

○ 制度開始後も、毎年1回、iDeCo+の実施要件を満たしているかを確認するために、現況届(中小事業主の資格に関する現況について)を国民年金基金連合会に提出します。

現況届は年1回、事業主の皆さまへ送付いたします。

○ 届出事項に変更等が生じた場合には、所定の届出が必要です。

  • 拠出対象者の氏名等の変更
  • 拠出対象者の増減
  • 事業主掛金の拠出のタイミングの変更
  • 拠出対象者の事業主掛金の額の変更 など

4. iDeCo+(イデコプラス)関係資料

○ iDeCo+については、詳細なルールがありますので、中小事業主のみなさまにおかれては、以下の内容を十分ご確認いただいた上で、導入をご検討ください。

○ iDeCo+に関るお問い合わせ
国民年金基金連合会コールセンター 0570-003-105

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