厚生年金保険の適用事業所の事業主の方は、法令により、従業員の方が個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している場合、その従業員の方に必要な協力をするとともに、法令及び「 個人型年金規約」が遵守されるよう指導等に努めることとされています。
- 確定拠出年金法(平成13年6月29日法律第88号)
- (個人型年金についての事業主の協力等)
第78条 厚生年金適用事業所の事業主は、当該厚生年金適用事業所に使用される者が個人型年金加入者である場合には、当該個人型年金加入者に対し、必要な協力をするとともに、法令及び個人型年金規約が遵守されるよう指導等に努めなければならない。
2 前項の場合において、国は、厚生年金適用事業所の事業主に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している従業員の方のため、事業主の方にご協力いただきたい事項を掲載しています。
個人型確定拠出年金(iDeCo)とは?
「iDeCo」は、任意で申し込むことにより公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金のひとつです。国民年金や厚生年金と組み合わせることで、より豊かな老後生活を送るための一助となります。加入者自らが掛金を拠出し、自らが運用方法を選び、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受けることができます。
これまでの加入対象者は、自営業者の方や企業にお勤めの方の一部に限られていましたが、平成29年1月から、企業年金を実施している企業にお勤めの方や※専業主婦の方、公務員の方を含め、基本的に公的年金制度に加入している60歳未満の全ての方が加入できるようになりました。
- ※ 企業型確定拠出年金の加入者は、お勤め先の企業が規約でiDeCoへの加入を認めている場合のみ、加入可能となります。
3つの税制メリット
掛金が全額所得控除!
仮に毎月の掛金が1万円の場合、その全額が税額軽減の対象となり、所得税(10%)、住民税(10%)とすると年間2.4万円、税金が軽減されます。
運用益も非課税で再投資!
通常、金融商品を運用すると、運用益に課税されますが(源泉分離課税20.315%)、「iDeCo」なら非課税で再投資されます。
受け取る時も大きな控除!
「iDeCo」は年金か一時金で、受取方法を選択することができます(金融機関によっては、年金と一時金を併用することもできます)。
- ※ 年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金の場合は「退職所得控除」の対象となります。
事業所の登録が必要な理由
国民年金第2号被保険者(厚生年金保険被保険者かつ老齢年金の受給権を有しない者)の方は、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入することができますが、法令により、加入の資格要件に関する事業主の方の証明が必要とされています。また、毎年1回、加入の資格要件に関する届出が必要とされており、事業主の方へご案内を送付するため、加入者の方の勤務先の事業所情報を登録しています。
厚生年金保険の適用事業所において、個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入を希望する、最初の従業員の方が出た際に、従業員の方と事業主の方がご記入のうえ、ご提出いただく「 事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書 (K-101A)」により、「登録事業所」として、国民年金基金連合会に登録させていただいております。
なお、共済組合員を擁する事業所におかれましては、取扱いが異なりますので、「共済組合員を擁する事業所の留意点について」を、併せてご参照ください。ご協力いただきたい事項
事業主の方にご協力いただきたい事項は、主に次の5つの事務です。それぞれの場面で必要となる具体的な手続きや留意すべき事項、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入を希望、又は加入している従業員の方にお伝えいただきたい事項をまとめていますので、必要に応じ、ご参照いただきますようお願いいたします。- 1. 事業主の証明書の発行(新規加入時、転職時等に随時)
- 加入申込と事業主の証明書について
- 2. 掛金の納付(※)
- 掛金の納付について
- 3. 源泉徴収(※)及び年末調整
- 源泉徴収及び年末調整について
- 4. 現況届の提出(年1回)
- 現況届について
- 5. 事業主に係る事項(事業主名称等)の変更があった際の届出(変更の際に随時)
- 事業主の手引き(詳細版) :18頁 「6. こんなときには届出を(届出一覧)」をご参照ください。
- ※ 加入者が掛金納付方法として「事業主払込」を選択している場合の事務です。
令和2年の確定拠出年金制度改正に伴い、令和4年以降の個人型確定拠出年金(iDeCo)制度改正に関する内容をライブラリ内「2022年の制度改正について」にまとめましたので、ご覧ください。事業主の皆さまには、引き続き確定拠出年金制度の制度運営につきましてご協力いただきますよう、何卒よろしくお願いいたします。
「2022年の制度改正について」
「事業所登録通知書」と「登録事業所番号」
「登録事業所」として登録させていただいた事業所には、「事業所登録通知書」を国民年金基金連合会からお送りし、「登録事業所番号」を通知いたします。
「登録事業所番号」は、従業員の方が個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入を希望するとき、及び事業主の方や加入者の方が届出をする際に必要ですので、「事業所登録通知書」をお手元にお控えいただくとともに、加入を希望、又は加入している従業員の方に周知いただきますようお願いいたします。
手続きの流れ
各種の手続きは、原則、「運営管理機関一覧」に掲げた機関で取り扱います。選択した運営管理機関にご連絡いただき、所要の届書を運営管理機関へご提出ください。
次の手続きにつきましては、届書を当サイトでダウンロードし、提出いただくことが可能です。
届出が必要なとき | 届書の種類 |
---|---|
「事業所登録通知書」の再発行を依頼するとき |
|
掛金納付方法として「事業主払込」を選択していた加入者の方が退職し、当該退職者の方の掛金の引落しを停止させるとき |
|
事業所の名称・所在地等を変更されるとき |
|
事業所の登録を廃止または事業所を統合されるとき |
|
①<共済組合員を擁する事業所> ②<第2号被保険者が電子申請で加入申出を行う際に、事業所登録がない場合(個人払込のみ)> 上記の①②いずれかの場合に、事業所の事前登録をするとき |
|
<共済組合員を擁する事業所のみ> 掛金納付方法として「事業主払込(口座振替)」を選択していた加入者の方の掛金の引落しを停止させるとき |
|
<共済組合員を擁する事業所のみ> 掛金納付方法として「事業主払込」を選択している加入者の方の掛金を調整月納付するとき |
|
共済組合員を擁する事業所の留意点
共済組合員を擁する事業所におかれましては、従業員の方が個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入の最初のお申込みをする前に、別途、事業所の登録の手続きを完了いただく必要がある等、取扱いが異なります。
必要に応じ、「共済組合員を擁する事業所の留意点について」をご参照いただきますよう、お願いいたします。