よくあるご質問ランキング 加入希望者の方へ
1.個人型確定拠出年金(iDeCo)とはどのような制度ですか。
個人型確定拠出年金(iDeCo)とは、確定拠出年金法に基づいて平成14年1月より制度運用がスタートした私的年金のことです。
これまでの公的年金や確定給付企業年金は、国や企業などの責任においてその資金を運用してきましたが、確定拠出年金は、自分の持分(年金資産)が明確で、自己の責任において運用商品を選び運用する年金制度です。
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、国民年金や厚生年金に上乗せされる制度で、老後の所得確保の一層の充実が可能になります。
なお、「iDeCo(イデコ)」の愛称は、個人型確定拠出年金の英語表記(individual-type Defined Contribution pension plan)の一部から構成され、また、「i」には「私」という意味が込められており、「自分で運用する年金」の特徴を表しています。
2.個人型確定拠出年金(iDeCo)にはどのようなメリットがありますか。
個人型確定拠出年金(iDeCo)の最大の特徴は、以下の3つの税制優遇メリットがあることです。
① 掛金が全額所得控除されます。
確定拠出年金の掛金は、全額「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、課税所得額から差し引かれることで所得税・住民税が軽減されます。
② 確定拠出年金制度内での運用益が非課税で再投資されます。
金融商品の運用益は課税(源泉分離課税20.315%)対象となりますが、確定拠出年金内の運用商品の運用益については、非課税で再投資されます。
③ 受給時に所得控除を受けられます。
受給年齢に到達して確定拠出年金を一時金で受給する場合は「退職所得控除」、年金で受給する場合は「公的年金等控除」の対象となります。
3.誰が加入できますか。
個人型確定拠出年金(iDeCo)には、基本的には国民年金の被保険者であれば加入できます。具体的には、次の条件に該当する方になります。
① 国民年金の第1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、フリーランス、学生など(国民年金保険料の免除などを受けている方、農業者年金の被保険者の方を除きます)。
② 国民年金の第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者かつ公的老齢年金の受給権を有しない者)
会社員、公務員等(お勤め先で加入している企業型確定拠出年金の事業主掛金が拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない方、マッチング拠出を導入している企業型確定拠出年金の加入者の方で、企業型確定拠出年金でのマッチング拠出を選択した方を除きます)
③ 国民年金の第3号被保険者
国民年金の第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の専業主婦(夫)の方など。
④ 国民年金の任意加入被保険者
60歳以上65歳未満で、国民年金の保険料の納付済期間が480月に達していない方
20歳以上65歳未満の日本国籍を有する海外居住者で、国民年金の保険料納付済期間が480月に達していない方
4.どうすれば加入できますか。加入手続きを教えてください。加入の申し出などの手続きに必要な書類はどこで入手できますか。
加入の申出は、原則、「運営管理機関一覧」に掲げた金融機関を通じて、加入申出書を国民年金基金連合会に提出することによって行います。一部の金融機関では、加入の申出をオンラインで行うことができます。書面で提出する場合は、加入申出書等の必要書類も、当該金融機関から入手します。この金融機関は、ご自身で1社のみ選択しますが、金融機関によって提示する運用商品、手数料等の提供内容が異なるため、ご興味のある金融機関のコールセンターやWebサイト等で、直接ご確認ください。なお、金融機関によって、加入申出書等の資料請求方法や、加入にあたっての窓口(店舗、コールセンター、Webサイト等)での対応が異なりますので、金融機関に直接お問い合わせください。
5.専業主婦(夫)も所得控除で税制メリットを受けることができますか。
国民年金の第3号被保険者の方もiDeCoの3つの税制優遇を受けることができますが、課税所得額について十分にご理解のうえ、ご加入をご検討ください。
掛金を納付した加入者の方(国民年金の第2号被保険者で掛金納付方法として「事業主払込」を選択した方を除きます)には、毎年10月に「小規模企業共済等掛金払込証明書」を、国民年金基金連合会からお送りいたします(初回の掛金の納付が10月以降の加入者の方には、「小規模企業共済等掛金払込証明書」の発行は納付月の翌月(本年11月から翌年1月)にお送りいたします)ので、確定申告の手続きを行うことになります。
国民年金の第3号被保険者の方の場合、「小規模企業共済等掛金控除」による所得控除のメリットを受けるためには、課税所得がある必要があります。しかし、年収が130万円以上(※)の場合、第3号被保険者に該当しなくなることがあり、配偶者控除を受けられないなどのデメリットも生じます。そのため、国民年金の第3号被保険者の方が受けられる所得控除は、年収の下限となる103万円以上130万円以下の年収に対してのみとなります。
※従業員が501人以上の企業(従業員が500人以下で、労使で合意している企業も含みます。)にお勤めの国民年金の第3号被保険者の方の場合、年収106万円以上で社会保険の対象となるケースなど、様々なケースがありますので、ご自身の状況をよくご確認のうえ、ご検討ください。
よくあるご質問一覧 加入希望者の方へ
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)の制度について
- 加入手続きについて
- 手数料について
- 運営管理機関について
- 掛金について
- 掛金について(年単位拠出の場合)
- 運用について
- 給付について
- 税制優遇措置について
- 専業主婦(夫)の方について
- その他
個人型確定拠出年金(iDeCo)の制度について
個人型確定拠出年金(iDeCo)とはどのような制度ですか。
個人型確定拠出年金(iDeCo)とは、確定拠出年金法に基づいて平成14年1月より制度運用がスタートした私的年金のことです。
これまでの公的年金や確定給付企業年金は、国や企業などの責任においてその資金を運用してきましたが、確定拠出年金は、自分の持分(年金資産)が明確で、自己の責任において運用商品を選び運用する年金制度です。
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、国民年金や厚生年金に上乗せされる制度で、老後の所得確保の一層の充実が可能になります。
なお、「iDeCo(イデコ)」の愛称は、個人型確定拠出年金の英語表記(individual-type Defined Contribution pension plan)の一部から構成され、また、「i」には「私」という意味が込められており、「自分で運用する年金」の特徴を表しています。
解約はできますか。
iDeCoは、老後の資産形成を目的とした年金制度であることを理由に税制優遇措置が講じられており、一般の貯蓄等とは異なります。加入後は、原則、60歳以降の受給年齢に到達するまで、資産を引き出すことができません。
掛金の拠出の継続を希望されない場合は、iDeCoの加入者資格を喪失する手続きを行い、「運用指図者」として、それまでの積立金の運用を継続いただく必要があります。
なお、例外として、脱退一時金の給付がありますが、国民年金の保険料免除者になるなどの一定の要件を全て満たした場合に限られます。
運用指図者とは何のことですか。
運用指図者とは、加入者の方のように掛金を拠出するのではなく、既に積み立てられている資産の運用のみを行う方のことです。
給付はどのように受けられますか。
老齢給付金は、年金又は一時金として、受け取ることができます。老齢給付金の請求先は、記録関連運営管理機関になります。給付申請に係るお問い合わせ等は、記録関連運営管理機関にご連絡ください。
死亡したら、これまで運用していた年金資産はどうなりますか。
ご遺族の方が、ご請求により、一時金として受け取ることができます。また年金を受給中に死亡した場合でも、遺族が残額を受けとることができます。ただし、死亡日から5年を経過すると相続財産の扱いとなります。死亡一時金の請求先は、記録関連運営管理機関になります。
加入手続きについて
どうすれば加入できますか。加入手続きを教えてください。加入の申し出などの手続きに必要な書類はどこで入手できますか。
加入の申出は、原則、「運営管理機関一覧」に掲げた金融機関を通じて、加入申出書を国民年金基金連合会に提出することによって行います。一部の金融機関では、加入の申出をオンラインで行うことができます。書面で提出する場合は、加入申出書等の必要書類も、当該金融機関から入手します。この金融機関は、ご自身で1社のみ選択しますが、金融機関によって提示する運用商品、手数料等の提供内容が異なるため、ご興味のある金融機関のコールセンターやWebサイト等で、直接ご確認ください。なお、金融機関によって、加入申出書等の資料請求方法や、加入にあたっての窓口(店舗、コールセンター、Webサイト等)での対応が異なりますので、金融機関に直接お問い合わせください。
厚生年金の被保険者が申込時に提出する事業主証明書とは何ですか。
厚生年金の被保険者(会社員など)の方がiDeCoにご加入される場合は、お勤めの会社に事業主の証明書をご記入いただいたうえで、加入申出書と併せてご提出いただく必要があります。
事業主の証明書(「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書(K-101A)は、加入申込者の方の在籍確認及びお勤めの会社が実施している企業年金(確定給付企業年金、厚生年金基金、企業型確定拠出年金など)の導入状況(加入申込者の掛金の限度額などを証明)をご確認させていただくものになります。
手数料について
手数料にはどのようなものがありますか。
次の機関に係る手数料があります。
国民年金基金連合会:加入資格の取得、掛金引落し、その他必要な事務費用
運営管理機関:口座管理、運用、その他必要な事務費用
事務委託先金融機関:積立金の管理、給付に係る事務費用
また、運用商品として投資信託を選んだ場合は、運用商品ごとに、信託報酬等の手数料がかかります。
手数料はいくらかかりますか。
各機関の手数料は次の通りです。
国民年金基金連合会:新規に加入者の資格を取得又は資産を移換した際に税込2,829円(初回のみ)、加入者の方の場合は掛金納付の都度税込105円、掛金の還付が発生した場合は税込1,048円
運営管理機関:運営管理機関により異なりますので、運営管理機関にお問い合わせください。
事務委託先金融機関:事務委託先金融機関により異なりますので、運営管理機関にお問い合わせください。
また、運用商品として投資信託を選んだ場合は、信託報酬等がかかります。
手数料はどのように支払うのですか。
国民年金基金連合会に係る手数料は掛金から、運営管理機関に係る手数料は積み立てた資産(個人別管理資産)から、差し引かれます。
運営管理機関に係る手数料の詳細は、運営管理機関にお問い合わせください。
運営管理機関について
運営管理機関とは何ですか。
厚生労働大臣、及び金融庁長官又は財務(支)局長の登録を受けた、確定拠出年金の運営管理業務を実施する機関のことで、運用関連運営管理機関と記録関連運営管理機関があります。
運用関連運営管理機関は、運用商品の選定・提示・情報提供などを行い、記録関連運営管理機関は、お客様の口座情報の記録管理・運用指図の取りまとめ・給付事務などを行います。
運営管理機関はどのように選べばよいですか。
運営管理機関(金融機関)は、お客様のご判断で選んでいただきます。運営管理機関(金融機関)を選ぶ際の判断材料には、口座管理手数料、運用商品(信託報酬の高低も含む)の種類、サービス内容(コールセンター、Webやレポートの見やすさ、投資教育資料の充実度など)などが考えられますので、ご自身でよくご検討いただきお決めください。
運営管理機関は変更できますか。
運営管理機関の変更は可能です。変更先となる新しい運営管理機関から「加入者等運営管理機関変更届 (K-004)」を取り寄せ、必要事項をご記入のうえご返送ください。
ただし、運営管理機関の変更に伴い、運用している商品を現金化するなど、資産・記録の移換処理の完了までに、書類提出後2~3ヵ月程度の期間を要しますので、ご留意ください。
なお、運営管理機関により、手数料をご負担いただく場合があります。
運営管理機関が破綻した場合、どうなりますか。
確定拠出年金の運用資産は信託財産として信託銀行で管理されていますので、運営管理機関が破綻した場合も、ご安心ください。
預金商品又は保険商品を提供する金融機関が破綻した場合は、預金保険機構又は生命保険契約者保護機構の取り扱いに準じます。
各運用商品の具体的な保護内容は、運営管理機関にお問い合わせください。
掛金について
掛金はいくらから、拠出できますか。
5,000円から、拠出できます。
掛金はいくらまで、拠出できますか。
国民年金の被保険者種別、及び他の企業年金の加入状況により、掛金額の上限が異なります。
拠出限度額についてはこちら
掛金はどのように支払うのですか。
基本的に、指定した預金口座からの引落しにより、掛金をお支払いただきます。
- 国民年金の第1号被保険者の方、任意加入被保険者の方:個人払込(本人名義の預金口座)
- 国民年金の第2号被保険者の方:個人払込(本人名義の預金口座)又は事業主払込(給与天引き)
- 国民年金の第3号被保険者の方:個人払込(本人名義の預金口座)
毎月定額拠出する場合、初回の掛金はいつ、引落しになりますか。
国民年金基金連合会が行う資格確認により加入が認められた場合、運営管理機関等での加入申出書の受付日が加入日(資格取得日)になります。(不備等により加入申出書の返戻があった場合は、再受付日が加入日となります。) 掛金は、加入者の資格を取得した日の属する月の分から拠出いただきます。毎月の掛金は翌月26日(金融機関が休業日の場合は、翌営業日)に口座振替で引落しされます。
なお、各月の中旬以降に加入申出書等を提出された場合、初回の引落しが、翌々月になることがあります。 具体的な日程は運営管理機関等で、申込時にご確認ください。
(例1)2月7日に運営管理機関等へ加入申出書等を提出し、加入が認められた場合⇒3月26日(金融機関が休業日の場合は、翌営業日)から口座振替開始(2月分の掛金1ヵ月分)になります。
(例2)2月22日に運営管理機関等へ加入申出書等を提出し、加入が認められた場合⇒4月26日(金融機関が休業日の場合は、翌営業日)から口座振替開始(2・3月分の掛金2ヵ月分)になります。5月以降は掛金1ヵ月分の引落しとなります。
掛金額は途中で変更できますか。
掛金の拠出を止められますか。
加入者資格を喪失する手続きを取り、「運用指図者」になることで、掛金の拠出を停止することができます。加入手続きを取られた運営管理機関等から「加入者資格喪失届(K-015)」を取り寄せ、必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。
掛金の納付ができなかった場合、翌月以降に追納できますか。
掛金の追納はできません。
預金口座の残高不足などの理由で掛金が引落しされなかった場合、その月の掛金は追納することはできませんので、ご留意ください。
なお、加入の際に、申出書の提出のタイミングなどにより、翌月の初回の掛金の引落しの手続きに間に合わない場合、翌々月に2ヵ月分の掛金をまとめて引落しすることがあります。
国民年金の保険料に未納がありますが、どうなりますか。
国民年金の保険料が未納の月は、iDeCoの掛金を拠出する資格がありません。第1号加入者の方(自営業者の方など)につきましては、年に1回、過去1年分の国民年金保険料の納付状況を確認させていただき、国民年金の保険料が未納の月があった場合は、当該月の掛金を還付いたします。
国民年金基金と同時に加入できますか。また、国民年金の付加保険料を納付している場合は加入できますか。
国民年金の第1号被保険者の方の場合、「国民年金基金の加入」又は「国民年金の付加保険料の納付」と同時に、iDeCoに加入できます。
掛金について(年単位拠出の場合)
掛金をまとめて拠出することはできますか。
平成30年1月より、掛金の拠出を1年の単位で考え、加入者が年1回以上任意に決めた月にまとめて拠出(年単位拠出)できるようになりました。
運用について
運用する商品には、どのようなものがありますか
運用する商品は、加入手続きを取られた金融機関(運営管理機関等)から提示されます。金融機関ごとに特色のある運用商品を揃えていますので、加入者又は運用指図者の方の判断で運用商品を選択していただくことになります。
運用商品には、元本確保商品(定期預金、保険商品など)や投資信託(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、バランス型など)があり、多岐にわたっていますので、金融機関(運営管理機関等)から提供される情報をもとに、よくご検討ください。
どのように運用したらよいですか。
購入する商品、購入するタイミング、売却するタイミング、全て加入者又は運用指図者の方の判断で行っていただく必要があります。金融機関(運営管理機関等)から提供される投資教育関連の資料などをもとに、よくご検討ください。
運用商品を途中で変更することはできますか。
運用商品の変更(売買)は、加入手続きを取られた金融機関(運営管理機関等)から提示されている範囲内で、基本的に、いつでも行うことが可能です。
運用に失敗したら、損失は補てんされますか。
運用は、加入者又は運用指図者の方の自己責任に基づいて行われます。運用の損失が発生した場合の補てんはありません。
運用実績・個人別管理資産額はどのように確認するのですか。
記録関連運営管理機関(レコードキーパー)は、毎年、少なくとも1回、加入者又は運用指図者の方に個人別管理資産額、運用指図の内容等を通知することになっています。
その他、コールセンターやインターネット等での確認方法等については、記録関連運営管理機関にご照会ください。
給付について
給付はいつから受けられますか。
老齢給付金は、60歳到達時点の加入者又は運用指図者であった期間(通算加入者等期間)により、受給可能な年齢が異なります。60歳以上で初めて個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入した方は、通算加入者等期間を有しなくても加入から5年を経過した日から受給できます。
通算加入者等期間 | 受給可能な年齢 |
10年以上 | 60歳から受給可能 |
8年以上10年未満 | 61歳から受給可能 |
6年以上8年未満 | 62歳から受給可能 |
4年以上6年未満 | 63歳から受給可能 |
2年以上4年未満 | 64歳から受給可能 |
1月以上2年未満 | 65歳から受給可能 |
税制優遇措置について
所得控除とは何のことですか。
所得税や地方税を計算する際に、所得から控除する(特定の金額を差し引く)ことをいいます。
iDeCoの場合、毎年1月~12月に納付した掛金の合計額が、その年の「小規模企業共済等掛金控除」として扱われ、課税所得から控除されます(掛金合計額×(所得税率+地方税率)分の所得税と地方税が軽減されます) 。
掛金の所得控除を受けるには、どのような手続きが必要ですか。
掛金の納付方法が「個人払込」の加入者の方には、「小規模企業共済等掛金払込証明書」を、毎年10月に国民年金基金連合会からお送りいたしますので、確定申告や年末調整の際に添付ください。
掛金の納付方法が「事業主払込」の第2号加入者(会社員など)の方は、事業主の方が給与計算の際に、iDeCoの掛金の額を控除し、源泉徴収税額を算出します。年末調整は、事業主の方が行う毎月の源泉徴収によって把握されている納付済掛金額に基づいて行い、「小規模企業共済等掛金払込証明書」の発行はされません。
特別法人税とは何のことですか。
企業年金などの年金積立金に対し、法人税法上、課税される税金のことです。
確定拠出年金の場合、積立金の全額に、一律1.173%の特別法人税が課されることになっていますが、現在、課税が停止されています。
退職所得控除とは何のことですか。
課税の対象となる退職所得を計算する際に控除される金額のことをいいます。控除額は、勤続年数によって決まり、勤続20年までは年40万円、勤続21年以降は年70万円となります(例:勤続25年の方の控除額は、年40万円×20年+年70万円×(25-20)年=1,150万円です)。
また、課税される退職所得額は、退職所得から控除額を差し引いた後、さらに2分の1にした金額になります。
iDeCoの場合、控除額は、勤続年数ではなく加入者として掛金を拠出した月数により決められます(例:掛金拠出月数が150ヵ月の場合⇒12年6ヵ月 控除額年40万円×13年=520万円)。
公的年金等控除とは何のことですか。
公的年金等控除とは、雑所得を計算する際に、公的年金等の収入額に応じて、一定の金額を控除、差し引くことができる所得控除のことです。控除額は、次の通りです。
1. 公的年金等に係る雑所得の計算方法(平成17年分から令和元年分まで)
年齢 | 公的年金等収入額 | 公的年金等に係る雑所得 |
65歳未満 | 〜70万円以下 | 0円 |
70万円超~130万円未満 | 収入-70万円 | |
130万円以上~410万円未満 | 収入×0.75-375,000円 | |
410万円以上~770万円未満 | 収入×0.85-785,000円 | |
770万円以上~ | 収入×0.95-1,555,000円 | |
65歳以上 | ~120万円以下 | 0円 |
120万円超~330万円未満 | 収入-120万円 | |
330万円以上~410万円未満 | 収入×0.75-375,000円 | |
410万円以上~770万円未満 | 収入×0.85-785,000円 | |
770万円以上~ | 収入×0.95-1,555,000円 |
2. 公的年金等に係る雑所得の計算方法(令和2年分以降)
(1) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下
年齢 | 公的年金等収入額 | 公的年金等に係る雑所得 |
65歳未満 | ~60万円以下 | 0円 |
60万円超~130万円未満 | 収入-60万円 | |
130万円以上~410万円未満 | 収入×0.75-275,000円 | |
410万円以上~770万円未満 | 収入×0.85-685,000円 | |
770万円以上~1,000万円未満 | 収入×0.95-1,455,000円 | |
1,000万円以上~ | 収入×1.00-1,955,000円 | |
65歳以上 | ~110万円以下 | 0円 |
110万円超~330万円未満 | 収入-110万円 | |
330万円以上~410万円未満 | 収入×0.75-275,000円 | |
410万円以上~770万円未満 | 収入×0.85-685,000円 | |
770万円以上~1,000万円未満 | 収入×0.95-1,455,000円 | |
1,000万円以上~ | 収入×1.00-1,955,000円 |
(2) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下
年齢 | 公的年金等収入額 | 公的年金等に係る雑所得 |
65歳未満 | ~50万円以下 | 0円 |
50万円超~130万円未満 | 収入-50万円 | |
130万円以上~410万円未満 | 収入×0.75-175,000円 | |
410万円以上~770万円未満 | 収入×0.85-585,000円 | |
770万円以上~1,000万円未満 | 収入×0.95-1,355,000円 | |
1,000万円以上~ | 収入×1.00-1,855,000円 | |
65歳以上 | ~100万円以下 | 0円 |
100万円超~330万円未満 | 収入-100万円 | |
330万円以上~410万円未満 | 収入×0.75-175,000円 | |
410万円以上~770万円未満 | 収入×0.85-585,000円 | |
770万円以上~1,000万円未満 | 収入×0.95-1,355,000円 | |
1,000万円以上~ | 収入×1.00-1,855,000円 |
(3) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超
年齢 | 公的年金等収入額 | 公的年金等に係る雑所得 |
65歳未満 | ~40万円以下 | 0円 |
40万円超~130万円未満 | 収入-40万円 | |
130万円以上~410万円未満 | 収入×0.75-75,000円 | |
410万円以上~770万円未満 | 収入×0.85-485,000円 | |
770万円以上~1,000万円未満 | 収入×0.95-1,255,000円 | |
1,000万円以上~ | 収入×1.00-1,755,000円 | |
65歳以上 | ~90万円以下 | 0円 |
90万円超~330万円未満 | 収入-90万円 | |
330万円以上~410万円未満 | 収入×0.75-75,000円 | |
410万円以上~770万円未満 | 収入×0.85-485,000円 | |
770万円以上~1,000万円未満 | 収入×0.95-1,255,000円 | |
1,000万円以上~ | 収入×1.00-1,755,000円 |
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。 ※新しいタブでリンク先が開きます。
専業主婦(夫)の方について
専業主婦(夫)も所得控除で税制メリットを受けることができますか。
国民年金の第3号被保険者の方もiDeCoの3つの税制優遇を受けることができますが、課税所得額について十分にご理解のうえ、ご加入をご検討ください。
掛金を納付した加入者の方(国民年金の第2号被保険者で掛金納付方法として「事業主払込」を選択した方を除きます)には、毎年10月に「小規模企業共済等掛金払込証明書」を、国民年金基金連合会からお送りいたします(初回の掛金の納付が10月以降の加入者の方には、「小規模企業共済等掛金払込証明書」の発行は納付月の翌月(本年11月から翌年1月)にお送りいたします)ので、確定申告の手続きを行うことになります。
国民年金の第3号被保険者の方の場合、「小規模企業共済等掛金控除」による所得控除のメリットを受けるためには、課税所得がある必要があります。しかし、年収が130万円以上(※)の場合、第3号被保険者に該当しなくなることがあり、配偶者控除を受けられないなどのデメリットも生じます。そのため、国民年金の第3号被保険者の方が受けられる所得控除は、年収の下限となる103万円以上130万円以下の年収に対してのみとなります。
※従業員が501人以上の企業(従業員が500人以下で、労使で合意している企業も含みます。)にお勤めの国民年金の第3号被保険者の方の場合、年収106万円以上で社会保険の対象となるケースなど、様々なケースがありますので、ご自身の状況をよくご確認のうえ、ご検討ください。
専業主婦(夫)の掛金を配偶者がまとめて支払うことができますか。
国民年金の第3号被保険者の方の掛金の納付方法は、「個人払込」(本人名義の預金口座からの引落し)に限定されており、配偶者の方が支払うことはできません。iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の対象となりますが、加入者本人の掛金しか所得控除の対象となりません。
その他
「ポータビリティー」とは何のことですか。
確定拠出年金制度においては、個人ごとの年金資産の持ち分(個人別管理資産)の持ち運び(ポータブル)ができることとされています。この仕組みを「ポータビリティー」といい、「移換」という手続きを経ることになります。
具体的には、企業型確定拠出年金の加入者であった方が転職される時や、退職された時、これまで積み立てた年金資産は、個人ごとの持ち分(個人別管理資産)を、転職先の企業型確定拠出年金又はiDeCoに移すことができます。
iDeCoの加入者であった方が、企業に就職されることになった時や、企業の従業員の方でiDeCoの加入者であった方が企業型確定拠出年金を実施している企業に転職される時も同様です。企業型確定拠出年金では、各企業がそれぞれ信託銀行などの資産管理機関と個別に契約していますので、個人ごとの持ち分は、いったん精算(現金化)され、移換されることになります。
厚生年金基金や確定給付企業年金の年金資産も、iDeCoに移換することができます。
各種の相談や照会の窓口は、どこですか。
iDeCoの制度の一般的な相談や商品内容の照会については、運営管理機関等におたずねください。
加入のお申し出をされた方に、加入時にお送りする「加入確認通知書」には、運用関連運営管理機関、記録関連運営管理機関(レコードキーパー)の連絡先(住所、電話番号)を記載しております。
内容に応じて、ご照会・ご相談をお願いいたします。
よくあるご質問ランキング 加入者の方へ
1.所得控除とは何のことですか。
所得税や地方税を計算する際に、所得から控除する(特定の金額を差し引く)ことをいいます。
iDeCoの場合、毎年1月~12月に納付した掛金の合計額が、その年の「小規模企業共済等掛金控除」として扱われ、課税所得から控除されます(掛金合計額×(所得税率+地方税率)分の所得税と地方税が軽減されます) 。
2.給付はいつから受けられますか。
老齢給付金は、60歳到達時点の加入者又は運用指図者であった期間(通算加入者等期間)により、受給可能な年齢が異なります。60歳以上で初めて個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入した方は、通算加入者等期間を有しなくても加入から5年を経過した日から受給できます。
通算加入者等期間 | 受給可能な年齢 |
10年以上 | 60歳から受給可能 |
8年以上10年未満 | 61歳から受給可能 |
6年以上8年未満 | 62歳から受給可能 |
4年以上6年未満 | 63歳から受給可能 |
2年以上4年未満 | 64歳から受給可能 |
1月以上2年未満 | 65歳から受給可能 |
3.掛金の納付ができなかった場合、翌月以降に追納できますか。
掛金の追納はできません。
預金口座の残高不足などの理由で掛金が引落しされなかった場合、その月の掛金は追納することはできませんので、ご留意ください。
なお、加入の際に、申出書の提出のタイミングなどにより、翌月の初回の掛金の引落しの手続きに間に合わない場合、翌々月に2ヵ月分の掛金をまとめて引落しすることがあります。
4.「個人型年金の記録について」という書状が、国民年金基金連合会から送られてきましたが、どのような手続きが必要ですか。
国民年金基金連合会では、加入者の方の加入資格等の確認のため、国民年金の被保険者記録を日本年金機構に照会しています。その結果、iDeCoの加入資格が確認できなかった加入者の方につきまして、掛金の引落しを一時停止させていただくとともに、ご案内の書状(「個人型年金の記録について」)を郵送しております。
掛金の引落しを一時停止させていただく理由は下掲のとおりです。
・国民年金の被保険者種別が相違
・国民年金の被保険者記録が保険料免除に該当
・国民年金の被保険者記録が死亡扱い
・生年月日が相違
・iDeCoの掛金額が拠出限度額を超過
ご案内をしている理由別の手続きをご確認いただき、必要な届書を運営管理機関等へご提出ください。
5.解約はできますか。
iDeCoは、老後の資産形成を目的とした年金制度であることを理由に税制優遇措置が講じられており、一般の貯蓄等とは異なります。加入後は、原則、60歳以降の受給年齢に到達するまで、資産を引き出すことができません。
掛金の拠出の継続を希望されない場合は、iDeCoの加入者資格を喪失する手続きを行い、「運用指図者」として、それまでの積立金の運用を継続いただく必要があります。
なお、例外として、脱退一時金の給付がありますが、国民年金の保険料免除者になるなどの一定の要件を全て満たした場合に限られます。
よくあるご質問一覧 加入者の方へ
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)の制度について
- 運営管理機関について
- 掛金について
- 掛金について(年単位拠出の場合)
- 運用について
- 給付について
- 税制優遇措置について
- 専業主婦(夫)の方について
- その他
個人型確定拠出年金(iDeCo)の制度について
解約はできますか。
iDeCoは、老後の資産形成を目的とした年金制度であることを理由に税制優遇措置が講じられており、一般の貯蓄等とは異なります。加入後は、原則、60歳以降の受給年齢に到達するまで、資産を引き出すことができません。
掛金の拠出の継続を希望されない場合は、iDeCoの加入者資格を喪失する手続きを行い、「運用指図者」として、それまでの積立金の運用を継続いただく必要があります。
なお、例外として、脱退一時金の給付がありますが、国民年金の保険料免除者になるなどの一定の要件を全て満たした場合に限られます。
運用指図者とは何のことですか。
運用指図者とは、加入者の方のように掛金を拠出するのではなく、既に積み立てられている資産の運用のみを行う方のことです。
死亡したら、これまで運用していた年金資産はどうなりますか。
ご遺族の方が、ご請求により、一時金として受け取ることができます。また年金を受給中に死亡した場合でも、遺族が残額を受けとることができます。ただし、死亡日から5年を経過すると相続財産の扱いとなります。死亡一時金の請求先は、記録関連運営管理機関になります。
運営管理機関について
運営管理機関は変更できますか。
運営管理機関の変更は可能です。変更先となる新しい運営管理機関から「加入者等運営管理機関変更届 (K-004)」を取り寄せ、必要事項をご記入のうえご返送ください。
ただし、運営管理機関の変更に伴い、運用している商品を現金化するなど、資産・記録の移換処理の完了までに、書類提出後2~3ヵ月程度の期間を要しますので、ご留意ください。
なお、運営管理機関により、手数料をご負担いただく場合があります。
運営管理機関が破綻した場合、どうなりますか。
確定拠出年金の運用資産は信託財産として信託銀行で管理されていますので、運営管理機関が破綻した場合も、ご安心ください。
預金商品又は保険商品を提供する金融機関が破綻した場合は、預金保険機構又は生命保険契約者保護機構の取り扱いに準じます。
各運用商品の具体的な保護内容は、運営管理機関にお問い合わせください。
掛金について
掛金額は途中で変更できますか。
掛金の拠出を止められますか。
加入者資格を喪失する手続きを取り、「運用指図者」になることで、掛金の拠出を停止することができます。加入手続きを取られた運営管理機関等から「加入者資格喪失届(K-015)」を取り寄せ、必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。
掛金の納付ができなかった場合、翌月以降に追納できますか。
掛金の追納はできません。
預金口座の残高不足などの理由で掛金が引落しされなかった場合、その月の掛金は追納することはできませんので、ご留意ください。
なお、加入の際に、申出書の提出のタイミングなどにより、翌月の初回の掛金の引落しの手続きに間に合わない場合、翌々月に2ヵ月分の掛金をまとめて引落しすることがあります。
国民年金の保険料に未納がありますが、どうなりますか。
国民年金の保険料が未納の月は、iDeCoの掛金を拠出する資格がありません。第1号加入者の方(自営業者の方など)につきましては、年に1回、過去1年分の国民年金保険料の納付状況を確認させていただき、国民年金の保険料が未納の月があった場合は、当該月の掛金を還付いたします。
掛金について(年単位拠出の場合)
掛金をまとめて拠出することはできますか。
平成30年1月より、掛金の拠出を1年の単位で考え、加入者が年1回以上任意に決めた月にまとめて拠出(年単位拠出)できるようになりました。
運用について
運用商品を途中で変更することはできますか。
運用商品の変更(売買)は、加入手続きを取られた金融機関(運営管理機関等)から提示されている範囲内で、基本的に、いつでも行うことが可能です。
運用に失敗したら、損失は補てんされますか。
運用は、加入者又は運用指図者の方の自己責任に基づいて行われます。運用の損失が発生した場合の補てんはありません。
運用実績・個人別管理資産額はどのように確認するのですか。
記録関連運営管理機関(レコードキーパー)は、毎年、少なくとも1回、加入者又は運用指図者の方に個人別管理資産額、運用指図の内容等を通知することになっています。
その他、コールセンターやインターネット等での確認方法等については、記録関連運営管理機関にご照会ください。
給付について
給付はいつから受けられますか。
老齢給付金は、60歳到達時点の加入者又は運用指図者であった期間(通算加入者等期間)により、受給可能な年齢が異なります。60歳以上で初めて個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入した方は、通算加入者等期間を有しなくても加入から5年を経過した日から受給できます。
通算加入者等期間 | 受給可能な年齢 |
10年以上 | 60歳から受給可能 |
8年以上10年未満 | 61歳から受給可能 |
6年以上8年未満 | 62歳から受給可能 |
4年以上6年未満 | 63歳から受給可能 |
2年以上4年未満 | 64歳から受給可能 |
1月以上2年未満 | 65歳から受給可能 |
給付はどのように受けられますか。
老齢給付金は、年金又は一時金として、受け取ることができます。老齢給付金の請求先は、記録関連運営管理機関になります。給付申請に係るお問い合わせ等は、記録関連運営管理機関にご連絡ください。
税制優遇措置について
所得控除とは何のことですか。
所得税や地方税を計算する際に、所得から控除する(特定の金額を差し引く)ことをいいます。
iDeCoの場合、毎年1月~12月に納付した掛金の合計額が、その年の「小規模企業共済等掛金控除」として扱われ、課税所得から控除されます(掛金合計額×(所得税率+地方税率)分の所得税と地方税が軽減されます) 。
掛金の所得控除を受けるには、どのような手続きが必要ですか。
掛金の納付方法が「個人払込」の加入者の方には、「小規模企業共済等掛金払込証明書」を、毎年10月に国民年金基金連合会からお送りいたしますので、確定申告や年末調整の際に添付ください。
掛金の納付方法が「事業主払込」の第2号加入者(会社員など)の方は、事業主の方が給与計算の際に、iDeCoの掛金の額を控除し、源泉徴収税額を算出します。年末調整は、事業主の方が行う毎月の源泉徴収によって把握されている納付済掛金額に基づいて行い、「小規模企業共済等掛金払込証明書」の発行はされません。
退職所得控除とは何のことですか。
課税の対象となる退職所得を計算する際に控除される金額のことをいいます。控除額は、勤続年数によって決まり、勤続20年までは年40万円、勤続21年以降は年70万円となります(例:勤続25年の方の控除額は、年40万円×20年+年70万円×(25-20)年=1,150万円です)。
また、課税される退職所得額は、退職所得から控除額を差し引いた後、さらに2分の1にした金額になります。
iDeCoの場合、控除額は、勤続年数ではなく加入者として掛金を拠出した月数により決められます(例:掛金拠出月数が150ヵ月の場合⇒12年6ヵ月 控除額年40万円×13年=520万円)。
公的年金等控除とは何のことですか。
公的年金等控除とは、雑所得を計算する際に、公的年金等の収入額に応じて、一定の金額を控除、差し引くことができる所得控除のことです。控除額は、次の通りです。
1. 公的年金等に係る雑所得の計算方法(平成17年分から令和元年分まで)
年齢 | 公的年金等収入額 | 公的年金等に係る雑所得 |
65歳未満 | 〜70万円以下 | 0円 |
70万円超~130万円未満 | 収入-70万円 | |
130万円以上~410万円未満 | 収入×0.75-375,000円 | |
410万円以上~770万円未満 | 収入×0.85-785,000円 | |
770万円以上~ | 収入×0.95-1,555,000円 | |
65歳以上 | ~120万円以下 | 0円 |
120万円超~330万円未満 | 収入-120万円 | |
330万円以上~410万円未満 | 収入×0.75-375,000円 | |
410万円以上~770万円未満 | 収入×0.85-785,000円 | |
770万円以上~ | 収入×0.95-1,555,000円 |
2. 公的年金等に係る雑所得の計算方法(令和2年分以降)
(1) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下
年齢 | 公的年金等収入額 | 公的年金等に係る雑所得 |
65歳未満 | ~60万円以下 | 0円 |
60万円超~130万円未満 | 収入-60万円 | |
130万円以上~410万円未満 | 収入×0.75-275,000円 | |
410万円以上~770万円未満 | 収入×0.85-685,000円 | |
770万円以上~1,000万円未満 | 収入×0.95-1,455,000円 | |
1,000万円以上~ | 収入×1.00-1,955,000円 | |
65歳以上 | ~110万円以下 | 0円 |
110万円超~330万円未満 | 収入-110万円 | |
330万円以上~410万円未満 | 収入×0.75-275,000円 | |
410万円以上~770万円未満 | 収入×0.85-685,000円 | |
770万円以上~1,000万円未満 | 収入×0.95-1,455,000円 | |
1,000万円以上~ | 収入×1.00-1,955,000円 |
(2) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下
年齢 | 公的年金等収入額 | 公的年金等に係る雑所得 |
65歳未満 | ~50万円以下 | 0円 |
50万円超~130万円未満 | 収入-50万円 | |
130万円以上~410万円未満 | 収入×0.75-175,000円 | |
410万円以上~770万円未満 | 収入×0.85-585,000円 | |
770万円以上~1,000万円未満 | 収入×0.95-1,355,000円 | |
1,000万円以上~ | 収入×1.00-1,855,000円 | |
65歳以上 | ~100万円以下 | 0円 |
100万円超~330万円未満 | 収入-100万円 | |
330万円以上~410万円未満 | 収入×0.75-175,000円 | |
410万円以上~770万円未満 | 収入×0.85-585,000円 | |
770万円以上~1,000万円未満 | 収入×0.95-1,355,000円 | |
1,000万円以上~ | 収入×1.00-1,855,000円 |
(3) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超
年齢 | 公的年金等収入額 | 公的年金等に係る雑所得 |
65歳未満 | ~40万円以下 | 0円 |
40万円超~130万円未満 | 収入-40万円 | |
130万円以上~410万円未満 | 収入×0.75-75,000円 | |
410万円以上~770万円未満 | 収入×0.85-485,000円 | |
770万円以上~1,000万円未満 | 収入×0.95-1,255,000円 | |
1,000万円以上~ | 収入×1.00-1,755,000円 | |
65歳以上 | ~90万円以下 | 0円 |
90万円超~330万円未満 | 収入-90万円 | |
330万円以上~410万円未満 | 収入×0.75-75,000円 | |
410万円以上~770万円未満 | 収入×0.85-485,000円 | |
770万円以上~1,000万円未満 | 収入×0.95-1,255,000円 | |
1,000万円以上~ | 収入×1.00-1,755,000円 |
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。 ※新しいタブでリンク先が開きます。
専業主婦(夫)の方について
専業主婦(夫)も所得控除で税制メリットを受けることができますか。
国民年金の第3号被保険者の方もiDeCoの3つの税制優遇を受けることができますが、課税所得額について十分にご理解のうえ、ご加入をご検討ください。
掛金を納付した加入者の方(国民年金の第2号被保険者で掛金納付方法として「事業主払込」を選択した方を除きます)には、毎年10月に「小規模企業共済等掛金払込証明書」を、国民年金基金連合会からお送りいたします(初回の掛金の納付が10月以降の加入者の方には、「小規模企業共済等掛金払込証明書」の発行は納付月の翌月(本年11月から翌年1月)にお送りいたします)ので、確定申告の手続きを行うことになります。
国民年金の第3号被保険者の方の場合、「小規模企業共済等掛金控除」による所得控除のメリットを受けるためには、課税所得がある必要があります。しかし、年収が130万円以上(※)の場合、第3号被保険者に該当しなくなることがあり、配偶者控除を受けられないなどのデメリットも生じます。そのため、国民年金の第3号被保険者の方が受けられる所得控除は、年収の下限となる103万円以上130万円以下の年収に対してのみとなります。
※従業員が501人以上の企業(従業員が500人以下で、労使で合意している企業も含みます。)にお勤めの国民年金の第3号被保険者の方の場合、年収106万円以上で社会保険の対象となるケースなど、様々なケースがありますので、ご自身の状況をよくご確認のうえ、ご検討ください。
専業主婦(夫)の掛金を配偶者がまとめて支払うことができますか。
国民年金の第3号被保険者の方の掛金の納付方法は、「個人払込」(本人名義の預金口座からの引落し)に限定されており、配偶者の方が支払うことはできません。iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の対象となりますが、加入者本人の掛金しか所得控除の対象となりません。
その他
「ポータビリティー」とは何のことですか。
確定拠出年金制度においては、個人ごとの年金資産の持ち分(個人別管理資産)の持ち運び(ポータブル)ができることとされています。この仕組みを「ポータビリティー」といい、「移換」という手続きを経ることになります。
具体的には、企業型確定拠出年金の加入者であった方が転職される時や、退職された時、これまで積み立てた年金資産は、個人ごとの持ち分(個人別管理資産)を、転職先の企業型確定拠出年金又はiDeCoに移すことができます。
iDeCoの加入者であった方が、企業に就職されることになった時や、企業の従業員の方でiDeCoの加入者であった方が企業型確定拠出年金を実施している企業に転職される時も同様です。企業型確定拠出年金では、各企業がそれぞれ信託銀行などの資産管理機関と個別に契約していますので、個人ごとの持ち分は、いったん精算(現金化)され、移換されることになります。
厚生年金基金や確定給付企業年金の年金資産も、iDeCoに移換することができます。
「個人型年金の記録について」という書状が、国民年金基金連合会から送られてきましたが、どのような手続きが必要ですか。
国民年金基金連合会では、加入者の方の加入資格等の確認のため、国民年金の被保険者記録を日本年金機構に照会しています。その結果、iDeCoの加入資格が確認できなかった加入者の方につきまして、掛金の引落しを一時停止させていただくとともに、ご案内の書状(「個人型年金の記録について」)を郵送しております。
掛金の引落しを一時停止させていただく理由は下掲のとおりです。
・国民年金の被保険者種別が相違
・国民年金の被保険者記録が保険料免除に該当
・国民年金の被保険者記録が死亡扱い
・生年月日が相違
・iDeCoの掛金額が拠出限度額を超過
ご案内をしている理由別の手続きをご確認いただき、必要な届書を運営管理機関等へご提出ください。
各種の相談や照会の窓口は、どこですか。(加入者)
iDeCoの制度の一般的な相談や商品内容の照会については、運営管理機関等におたずねください。
加入者の方に、加入時にお送りする「加入確認通知書」には、運用関連運営管理機関、記録関連運営管理機関(レコードキーパー)の連絡先(住所、電話番号)を記載しております。
内容に応じて、ご照会・ご相談をお願いいたします。
よくあるご質問ランキング 転職・退職された方へ
1.企業型確定拠出年金に加入していますが、退職して別の企業に転職する場合は、どのような手続きが必要ですか。
企業型確定拠出年金の加入者が退職し、別の企業に転職した場合、転職先の企業に企業型確定拠出年金制度があるかによって、手続きの内容が異なります。
① 転職先の企業に企業型確定拠出年金制度がない場合
iDeCoの加入者となることができます。転職元の企業型確定拠出年金で積み立てた個人別管理資産を移換し、iDeCoの加入者として掛金の拠出を希望する場合は、「個人型年金加入申出書(K-001)」と「個人別管理資産移換依頼書(K-003)」を運営管理機関等にご提出ください。また、iDeCoにおいて掛金の拠出を希望しない場合は、個人別管理資産の運用だけを行うことも可能ですので、「個人別管理資産移換依頼書(K-003)」を運営管理機関等にご提出ください。一部の運営管理機関等では、加入・移換手続きをオンラインで行うことができます。
② 転職先の企業に企業型確定拠出年金制度がある場合
転職元の企業型確定拠出年金で積み立てた個人別管理資産を、転職先の企業型確定拠出年金へ移換することができますので、転職先の企業にお申し出ください。
※転職先の企業型確定拠出年金とは別にiDeCoに同時加入することも可能です(ただし、転職先の企業型確定拠出年金で事業主掛金が年単位拠出となっている場合、マッチング拠出を選択する場合はiDeCoへの加入を併用することはできません)。
2.退職により、企業型確定拠出年金の加入者でなくなりましたが、今後、どのような選択肢がありますか。
退職後又は転職先の状況によって、選択肢が異なります。次のどのケースに該当するかを確認し、手続きをお取りください。
転退職に伴う個人別管理資産移換等早見表 (PDF:97KB)
3.個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者資格を喪失したのですが、どのような場合に脱退一時金を受け取ることができますか。また、どういう手続きが必要ですか。
次の要件に全て該当する場合、脱退一時金を受給することができます。
1.60歳未満であること
2.企業型年金加入者でないこと
3.国民年金保険料免除者、外国籍の海外居住者等個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できない者であること
4.日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
5.通算拠出期間が5年以下、又は個人別管理資産が25万円以下であること
6.確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
7.最後に企業型確定拠出年金又は個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者の資格を喪失した日から2年以内であること
なお、企業型確定拠出年金又は個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者資格を最後に喪失した日が平成28年12月31日以前の方は、脱退一時金の受給に経過措置が認められています。
脱退一時金について
手続きは、「運営管理機関一覧」に掲げた機関が承ります。選択した運営管理機関等にご連絡いただき、手続きをお取りください。
4.自動移換とは何のことですか。
企業型確定拠出年金に個人別管理資産のある方が、企業型確定拠出年金の加入者の資格を喪失してから6ヵ月以内に、その個人別管理資産をiDeCo又は他の企業型確定拠出年金に移換するか、脱退一時金を請求する手続き(脱退一時金の受給要件を満たしている方に限ります)を行わなかった場合、その個人別管理資産は現金化され、国民年金基金連合会に自動的に移換されます。
5.現在、個人別管理資産が自動移換の状態ですが、今後、どのような選択肢がありますか。
次の選択肢があります。
① iDeCoに資産を移換するとともに、掛金を拠出する(iDeCoの加入者になる)。
② iDeCoに資産を移換し、支給開始年齢(原則60歳)まで運用のみを行う(iDeCoの運用指図者になる)。
③ 脱退一時金として受け取る(ただし、脱退一時金の受給要件を満たされている方に限ります)。
④ 企業型確定拠出年金のある企業に転職した場合は、その企業の企業型確定拠出年金に資産を移換する。
よくあるご質問一覧 転職・退職された方へ
個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入されていた方
退職するとき、どのような手続きが必要ですか。(転職・退職された方へ)
退職後の状況により、必要な手続きが異なります。場合に応じて、必要な届書等をご提出ください。
① 転職先の企業に企業型確定拠出年金の制度があり、その加入者になる場合。
iDeCoにおいて積み立てた個人別管理資産を、転職先の企業型確定拠出年金に移換することができますので、転職先企業の担当部署にお申出ください。この際、iDeCoの加入者資格喪失の手続きを併せてお取りください(運営管理機関等にお申出ください)。
② 転職先の企業に企業型確定拠出年金の制度がない場合、及び企業型確定拠出年金の制度があり、その加入者にならない場合又はiDeCoとの同時加入とする場合。
引き続き、iDeCoの加入者として、掛金の拠出及び運用の指図を行うことができます。運営管理機関等へ、「加入者登録事業所変更届(K-011)」及び転職先の企業の事業主の証明書(「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書(K-101A))の提出が必要です。ただし、転職先の企業型確定拠出年金で事業主掛金が年単位拠出となっている場合、マッチング拠出を選択する場合はiDeCoとの加入を併用することはできませんのでご注意ください。
③ 国家公務員、地方公務員又は私立学校教職員の共済組合員になる場合。
引き続き、iDeCoの加入者として、掛金を拠出及び運用の指図を行うことができます。運営管理機関等へ、「加入者登録事業所変更届(K-011)」及び転職先の事業主の証明書(「第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)(K-101B)」)の提出が必要です。
④ 自営業者等又は専業主婦(夫)になる場合、国民年金の任意加入被保険者となる場合。
引き続き、iDeCoの加入者として、掛金を拠出及び運用の指図を行うことができます。国民年金の被保険者資格の種別が、第2号被保険者から第1号被保険者、第3号被保険者又は任意加入被保険者に変わりますので、運営管理機関等へ、「加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用)(K-010A)」/「加入者被保険者種別変更届(第3号被保険者用)(K-010C)/加入者被保険者種別変更届(任意加入被保険者用)(K-010D)」の提出が必要です。
これまで、事業主の方の口座からの口座振替(事業主払込)により掛金を納付いただいていた場合は、加入者の方本人名義の口座からの口座振替(個人払込)により掛金を納付いただくことになりますので、「預金口座振替依頼書」を添付し、「加入者掛金引落機関変更届(K-006)」を、運営管理機関等にご提出ください。
個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入していましたが、就職して企業型確定拠出年金に加入します。どのような手続きが必要ですか。
① iDeCoにおいて積み立てた個人別管理資産を、就職先の企業型確定拠出年金に移換することができますので、就職先企業の担当部署にお申出ください。併せて、運営管理機関等にお申出いただき、iDeCoの加入者資格喪失の手続きをお願いします。
②引き続き、iDeCoの加入者として、掛金の拠出及び運用の指図を行うこともできます。国民年金の被保険者資格の種別が、第1号被保険者、第3号被保険者又は任意加入被保険者から第2号被保険者に変わりますので、「加入者被保険者種別変更届(第2号被保険者用)(K-010B)」の提出が必要です。併せて、「加入者登録事業所変更届(K-011)」及び就職先の企業の事業主の証明書(「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書(K-101A))の提出が必要です。運営管理機関及び就職先企業の担当部署にお問い合わせ下さい。
ただし、就職先の企業型確定拠出年金で事業主掛金が年単位拠出となっている場合、マッチング拠出を選択する場合はiDeCoとの加入を併用することはできませんのでご注意ください。
個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者資格を喪失したのですが、どのような場合に脱退一時金を受け取ることができますか。また、どういう手続きが必要ですか。
次の要件に全て該当する場合、脱退一時金を受給することができます。
1.60歳未満であること
2.企業型年金加入者でないこと
3.国民年金保険料免除者、外国籍の海外居住者等個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できない者であること
4.日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
5.通算拠出期間が5年以下、又は個人別管理資産が25万円以下であること
6.確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
7.最後に企業型確定拠出年金又は個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者の資格を喪失した日から2年以内であること
なお、企業型確定拠出年金又は個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者資格を最後に喪失した日が平成28年12月31日以前の方は、脱退一時金の受給に経過措置が認められています。
脱退一時金について
手続きは、「運営管理機関一覧」に掲げた機関が承ります。選択した運営管理機関等にご連絡いただき、手続きをお取りください。
企業型確定拠出年金に加入されていた方
退職により、企業型確定拠出年金の加入者でなくなりましたが、今後、どのような選択肢がありますか。
退職後又は転職先の状況によって、選択肢が異なります。次のどのケースに該当するかを確認し、手続きをお取りください。
転退職に伴う個人別管理資産移換等早見表 (PDF:97KB)
企業型確定拠出年金に加入していますが、退職して別の企業に転職する場合は、どのような手続きが必要ですか。
企業型確定拠出年金の加入者が退職し、別の企業に転職した場合、転職先の企業に企業型確定拠出年金制度があるかによって、手続きの内容が異なります。
① 転職先の企業に企業型確定拠出年金制度がない場合
iDeCoの加入者となることができます。転職元の企業型確定拠出年金で積み立てた個人別管理資産を移換し、iDeCoの加入者として掛金の拠出を希望する場合は、「個人型年金加入申出書(K-001)」と「個人別管理資産移換依頼書(K-003)」を運営管理機関等にご提出ください。また、iDeCoにおいて掛金の拠出を希望しない場合は、個人別管理資産の運用だけを行うことも可能ですので、「個人別管理資産移換依頼書(K-003)」を運営管理機関等にご提出ください。一部の運営管理機関等では、加入・移換手続きをオンラインで行うことができます。
② 転職先の企業に企業型確定拠出年金制度がある場合
転職元の企業型確定拠出年金で積み立てた個人別管理資産を、転職先の企業型確定拠出年金へ移換することができますので、転職先企業の担当部署にお申し出ください。
※iDeCoへ同時に加入することも可能です(ただし、転職先の企業型確定拠出年金規約でマッチング拠出を選択する場合、事業主掛金が年単位拠出となってる場合はiDeCoへの加入を併用することはできません)。
企業型確定拠出年金に加入していましたが、退職して①自営業者(国民年金の第1号被保険者)となる場合、②公務員となる場合、又は③専業主婦(夫)(国民年金の第3号被保険者)となる場合は、どのような手続きが必要ですか。
企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失したのですが、どのような場合に脱退一時金を受け取ることができますか。また、どういう手続きが必要ですか。
次の要件に全て該当する場合、脱退一時金を受給することができます。
1.60歳未満であること
2.企業型年金加入者でないこと
3.国民年金保険料免除者、外国籍の海外居住者等個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できない者であること
4.日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
5.通算拠出期間が5年以下、又は個人別管理資産が25万円以下であること
6.確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
7.最後に企業型確定拠出年金又は個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者の資格を喪失した日から2年以内であること
※企業型確定拠出年金又は個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者の資格を最後に喪失した日が平成28年12月31日以前の方は、脱退一時金の受給に経過措置が認められています。詳しくは運営管理機関等にお問い合わせください。
※個人別管理資産が自動移換の状態になっている場合は、「自動移換された方へ」をご参照ください。
手続きは、「運営管理機関一覧」に掲げた機関が承ります。選択した運営管理機関等にご連絡いただき、手続きをお取りください。
※資格喪失後6ヶ月以内であれば、お勤め先の企業型年金に係る企業型記録関連運営管理機関で手続きが行える場合があります。詳しくは企業型記録関連運営管理機関にお問い合わせください。
厚生年金基金、確定給付企業年金に加入されていた方
退職により、厚生年金基金又は確定給付企業年金の加入者でなくなったときは、どんな場合に個人型確定拠出年金(iDeCo)に資産を移すことができますか。
厚生年金基金又は確定給付企業年金を脱退してから1年以内、かつ個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者である方は、厚生年金基金又は確定給付企業年金の脱退一時金相当額を個人型確定拠出年金(iDeCo)に移換することができます。
個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入、及び移換の手続きは、「運営管理機関一覧」に掲げた機関が承ります。選択した運営管理機関等にご連絡をいただき、手続きをお取りください。移換の手続きにつきましては、運営管理機関等から入手された移換申出書に、移換元の厚生年金基金又は確定給付企業年金から必要事項の証明を受け、運営管理機関等にご提出ください。
厚生年金基金又は確定給付企業年金を脱退し、企業年金連合会に積立金を移換している場合は、個人型確定拠出年金(iDeCo)に資産を移すことができますか。
厚生年金基金又は確定給付企業年金を脱退した後、脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換したことがあり、かつ個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者である方は、企業年金連合会に移換された年金給付等積立金を、個人型確定拠出年金(iDeCo)に移換することができます。
個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入の手続きは、「運営管理機関一覧」に掲げた機関が承ります。選択した運営管理機関等にご連絡をいただき、手続きをお取りください。
個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換の手続きは、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者の資格を取得してから3ヵ月以内に、移換元の企業年金連合会にお申し出ください。企業年金連合会から入手された移換申出書を、企業年金連合会にご提出ください。
自動移換された方
自動移換とは何のことですか。
企業型確定拠出年金に個人別管理資産のある方が、企業型確定拠出年金の加入者の資格を喪失してから6ヵ月以内に、その個人別管理資産をiDeCo又は他の企業型確定拠出年金に移換するか、脱退一時金を請求する手続き(脱退一時金の受給要件を満たしている方に限ります)を行わなかった場合、その個人別管理資産は現金化され、国民年金基金連合会に自動的に移換されます。
自動移換の状態のままにしておくと、どのようなデメリットがありますか。
自動移換の状態の間は、次のデメリットがあります。
① 資産の運用が行えないため、資産を増やすことができません。
② 老齢給付金の受給可能な年齢になっても、給付が受けられません(給付を受けるにはiDeCoに資産を移換することが必要です)。
③ 自動移換の期間は確定拠出年金の通算加入者等期間(加入者又は運用指図者であった期間)に算入されないため、通算加入者等期間が10年未満の場合は、老齢給付金の受給可能時期が遅くなります。
④ 自動移換された後4カ月目から管理手数料が毎月52円(年間624円)、個人別管理資産から差し引かれ、資産が減り続けます。
現在、個人別管理資産が自動移換の状態ですが、今後、どのような選択肢がありますか。
次の選択肢があります。
① iDeCoに資産を移換するとともに、掛金を拠出する(iDeCoの加入者になる)。
② iDeCoに資産を移換し、支給開始年齢(原則60歳)まで運用のみを行う(iDeCoの運用指図者になる)。
③ 脱退一時金として受け取る(ただし、脱退一時金の受給要件を満たされている方に限ります)。
④ 企業型確定拠出年金のある企業に転職した場合は、その企業の企業型確定拠出年金に資産を移換する。
現在、個人別管理資産が自動移換の状態ですが、住所や氏名の変更があった場合、どのような手続きが必要ですか。
何らかの手続きを、変更後の住所や氏名で行った場合は、住所や氏名の変更の手続きが併せて行われます。改めて、住所や氏名の変更手続きを行う必要はございません。
なお、自動移換の状態のまま、住所や氏名の変更の手続きのみを行う場合は、「住所・氏名等の変更届出書(その他の者専用)」を特定運営管理機関へご提出ください。
自動移換通知という書状が送られてきましたが、これは何ですか。
企業型確定拠出年金の加入資格を喪失された方のうち、その個人別管理資産が自動移換になった方に対して、国民年金基金連合会からお送りしているお知らせです。自動移換となった資産に関する今後の選択肢と手続きの方法についてご案内しております。
現在、個人別管理資産が自動移換の状態で、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入したいのですが、どのような場合に加入できますか。
個人型確定拠出年金(iDeCo)には、基本的には国民年金の被保険者であれば加入できます。具体的には、次の条件に該当する方になります。
① 国民年金の第1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、フリーランス、学生など(国民年金保険料の免除などを受けている方、農業者年金の被保険者の方を除きます)。
②国民年金の第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者かつ公的老齢年金の受給権を有しない者)
会社員、公務員等(お勤め先で加入している企業型確定拠出年金の事業主掛金が拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない方、マッチング拠出を導入している企業型確定拠出年金の加入者の方で、企業型確定拠出年金でのマッチング拠出を選択した方を除きます)
③ 国民年金の第3号被保険者
国民年金の第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の専業主婦(夫)の方など。
④国民年金の任意加入被保険者
60歳以上65歳未満で、国民年金の保険料の納付済期間が480月に達していない方
20歳以上65歳未満の日本国籍を有する海外居住者で、国民年金の保険料納付済期間が480月に達していない方
個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入手続きを教えてください。
個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入資格がない場合、自動移換の状態の個人別管理資産には、どのような選択肢がありますか。
iDeCoの運用指図者(掛金の拠出を行わず、運用の指図のみを行う方)となり、個人別管理資産額の運用を行うことができます。
個人型確定拠出年金(iDeCo)の運用指図者になる手続きを教えてください。
自動移換の状態の資産を、どのような場合に脱退一時金として受け取ることができますか。また、どういう手続きが必要ですか。
次の要件に全て該当する場合、脱退一時金を受給することができます。
1.60歳未満であること
2.企業型年金加入者でないこと
3.国民年金保険料免除者、外国籍の海外居住者等個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できない者であること
4.日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
5.通算拠出期間が5年以下、又は個人別管理資産が25万円以下であること
6.確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
7.最後に企業型確定拠出年金又は個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者の資格を喪失した日から2年以内であること
なお、企業型確定拠出年金又は個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者資格を最後に喪失した日が平成28年12月31日以前の方は、脱退一時金の受給に経過措置が認められています。詳しくは運営管理機関等にお問い合わせください。
手続きは、「運営一覧管理機関」に掲げた機関が承ります。選択した運営管理機関等にご連絡いただき、手続きをお取りください。
よくあるご質問ランキング 事業主の方へ
1.従業員が個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できるのはどのような場合ですか。
国民年金の第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者かつ公的老齢年金の受給権を有しない者)の方は、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入することができます。ただし、企業型確定拠出年金で事業主掛金が年単位拠出となっている場合、マッチング拠出を選択した場合は個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できません。
2.従業員が個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入を希望しています。事業主として何かする必要がありますか。
従業員の方がiDeCoへの加入を申し込む場合は、法令により、iDeCoの資格要件(限度額要件)に関する事業主の証明書(「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書(K-101A)」/「第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)(K-101B)」)の発行が必要とされています。
iDeCoへの加入の手続きは、「運営管理機関一覧」に掲げた機関が承ります。事業主の証明書を含む必要な書類は、加入希望者の方が、運営管理機関等からお取り寄せいただきます。事業主の方は、事業主の証明書に必要事項を記入、押印のうえ、加入希望者の方にご返却ください。加入希望者の方から、運営管理機関等へご提出いただきます。
3.従業員が個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入を希望しています。加入の申込み前に事業所の事前登録の手続きは必要ですか。
共済組合員を擁する事業所を除く一般の事業所におかれましては、iDeCoへの加入のお申込みの前に、事業所登録のための個別の手続きの必要はありません。
事業所内でiDeCoへの加入を希望する最初の従業員の方からご提出される「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書(K-101A)」により、事業所を登録させていただきます。
共済組合員を擁する事業所におかれましては、事業所内でiDeCoへの加入を希望する最初の国家公務員、地方公務員、又は私立学校教職員の共済組合員である方が、事前に、事業所登録の手続きをいただく必要があります。「事業所登録申請書(事前登録用)(K-029)」を、国民年金基金連合会へご提出ください。
なお、iDeCoへの加入を希望する方が共済組合員でない場合は、事前に事業所登録のための個別の手続きは必要ありません。
4.iDeCo+(イデコプラス)を実施できる事業主の要件は何ですか。
次の①から⑤の要件を全て満たす必要があります。
① 従業員(使用する第1号厚生年金被保険者)300人以下であること。ただし、同じ事業主が複数の事業所を経営している場合、全事業所の従業員の合計が300人以下であることが必要です。
② 企業型確定拠出年金を実施していないこと。
③ 確定給付企業年金を実施していないこと。
④ 厚生年金基金(公的年金の厚生年金保険と異なる企業年金制度ですので、ご注意ください。)を実施していないこと。
⑤ 従業員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がないときは従業員の過半数を代表する者※に、iDeCo+を実施することや掛金額について同意を得る(労使合意をする)こと。
※過半数を代表する者の要件
過半数代表者は、下記の①②のいずれにも該当する者でなければなりません。
① 管理・監督の地位にある者でないこと。
② 労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。
5.iDeCo+(イデコプラス)を実施するメリットは何ですか。
iDeCo+は、従業員が加入するiDeCo(個人型確定拠出年金)に、拠出限度額(23,000円)の範囲内で、加入者が拠出する掛金に上乗せして事業主が掛金を拠出できる制度です。
従業員の老後をより豊かにできることに加え、税制面では、事業主が拠出した掛金は、全額が損金に算入されます。
<参考>iDeCoとは、自分(及びiDeCo+を実施する事業主)が決めた額(掛金)を積み立てて運用し、60歳以降に受け取る年金です。
従業員が加入するiDeCoには、以下の3つの税制優遇メリットがあります。
① 従業員が拠出した掛金は全額所得控除されます。
② 確定拠出年金制度内での運用益が非課税で再投資されます。
③ 受給時に所得控除を受けられます。
よくあるご質問一覧 事業主の方へ
- ご協力いただきたい事項について
- 加入に伴う手続きについて
- 掛金の納付について
- 税制優遇措置について
- 退職の際の手続きについて
- 中小事業主掛金納付制度(愛称「iDeCo+」(イデコプラス))について
ご協力いただきたい事項について
事業主が協力することは何ですか。
iDeCoにご加入いただいている国民年金の第2号被保険者の方を使用する事業主の方には、次の事項のご協力をお願いしております。
① 加入時
・事業主の証明(勤務先の企業年金導入状況の申告)
② 掛金の納付方法が「個人払込」の場合
・加入者の方の現況確認(在籍確認、勤務先の企業年金導入状況の確認)
・「小規模企業共済等掛金払込証明書」に基づく年末調整
③ 掛金の納付方法が「事業主払込」の場合
・加入者の方の現況確認(在籍確認、勤務先の企業年金導入状況の確認)
・給与天引きに係る事務(毎月の給与等から所得控除)
・退職者が出た場合の「退職者に係る掛金引落停止依頼書(K-012)」の提出
事業所の名称又は所在地を変更した場合は、どのような手続きが必要ですか。
事業所の名称又は所在地を変更された場合、「登録事業所名称・所在地等変更届(K-019)」を、運営管理機関等へ提出ください。なお、事業所に所属する個々の加入者の方からの事業所の名称・所在地等の変更に関する届出は不要です。
従業員が個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入を希望しています。事業主として何かする必要がありますか。
従業員の方がiDeCoへの加入を申し込まれる場合は、法令により、iDeCoの資格要件(限度額要件)に関する事業主の証明書(「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書(K-101A)」/「第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)(K-101B)」)の発行が必要とされています。
iDeCoへの加入の手続きは、「運営管理機関一覧」に掲げた機関が承ります。事業主の証明書を含む必要な書類は、加入希望者の方が、運営管理機関等からお取り寄せいただきます。事業主の方は、事業主の証明書に必要事項を記入、押印のうえ、加入希望者の方にご返却ください。加入希望者の方から、運営管理機関等へご提出いただきます。
加入に伴う手続きについて
従業員が個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できるのはどのような場合ですか。
国民年金の第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者かつ公的老齢年金の受給権を有しない者)の方は、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入することができます。ただし、企業型確定拠出年金で事業主掛金が年単位拠出となっている場合、マッチング拠出を選択した場合は個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できません。
従業員が個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入を希望しています。事業主として何かする必要がありますか。
従業員の方がiDeCoへの加入を申し込む場合は、法令により、iDeCoの資格要件(限度額要件)に関する事業主の証明書(「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書(K-101A)」/「第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)(K-101B)」)の発行が必要とされています。
iDeCoへの加入の手続きは、「運営管理機関一覧」に掲げた機関が承ります。事業主の証明書を含む必要な書類は、加入希望者の方が、運営管理機関等からお取り寄せいただきます。事業主の方は、事業主の証明書に必要事項を記入、押印のうえ、加入希望者の方にご返却ください。加入希望者の方から、運営管理機関等へご提出いただきます。
個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している従業員の現況確認は、どのような手続きが必要ですか。
加入者の方は、法令により、事業所の使用者としてiDeCoの加入資格、及び掛金の拠出限度額の変動の有無について、年1回、国民年金基金連合会に届け出ることとされています。
年1回、国民年金基金連合会から事業主の皆様へログインID、PW、リンク先URLを記載したお知らせを郵送します。
具体的な入力方法や入力期間につきましても、あわせてお知らせしますので、事業主の皆様はリンク先のサイトにログインの上、一覧表示される対象者について、国民年金基金連合会が指定する期日までに証明事項を入力してください。
上記のお知らせは、国民年金基金連合会が指定する期日の概ね1ヶ月前までに発送します。
なお、期日までに入力されない場合、対象者の掛金引落しが停止となることがございますので、ご注意ください。
掛金の納付について
個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入を希望する従業員がいるので、掛金の給与天引きで協力するつもりですが、引落しはどのようなスケジュールになりますか。
原則として、毎月一定額拠出する場合の掛金は、翌月26日(金融機関が休業日の場合は、翌営業日)に納付いただきます。(※)加入者の方の毎月末日の資格をもとに、事業主の方の口座(事業主払込)又は加入者の方本人名義の口座(個人払込)から、原則、口座振替により、国民年金基金連合会が収納いたします。
(※)従業員が年1回以上、任意に決めた月にまとめて拠出することを選択された場合は、従業員ご自身でお決めになった月の26日(金融機関が休業日の場合は、翌営業日)に納付いただきます。
「事業主払込」の場合、事業所へ、毎月第11営業日目に、前月の掛金引落結果と当月の掛金引落予定の明細を、郵送でお知らせいたします。引落しの口座に掛金のご用意をお願いいたします。
なお、「個人払込」の場合、掛金の納付について、事業主の方の事務はありません。
天引きで従業員の掛金を納付していますが、天引きを希望しない従業員がいます。対応はできますか。
掛金は、事業主の方の口座(事業主払込)又は加入者の方本人名義の口座(個人払込)から、原則、口座振替により、国民年金基金連合会が収納いたします。
「事業主払込」により掛金を納付いただいている事業所で、給与天引きを希望されない加入者(従業員)の方がいる場合は、「個人払込」を行う事業所としての登録が必要です。この場合、1つの事業所で、掛金納付の方法として「事業主払込」と「個人払込」を併用し、2つの登録事業所番号が設定されることになりますので、混同されないようご留意ください。
「個人払込」をご希望される場合は、掛金納付の方法として「個人払込」を選択し、加入者の方本人名義の口座を指定した「預金口座振替依頼書」を必要な書類と併せて、運営管理機関等へ提出ください。
天引きで従業員の掛金を納付していますが、今月だけ掛金の納付を取り止めたいという従業員がいます。対応はできますか。
iDeCoは、老後の資産形成を図るための制度であり、一般の貯蓄とは異なります。加入者の方のご都合により、中途解約して払い戻しを受けたりすることはできません。
ただし、掛金の拠出を停止し、運用の指図のみを行うことができます。この場合、加入者資格喪失の手続きが必要ですので、加入者の方から、運営管理機関等にお申し出ください。
従業員が掛金額を変更したい場合は、どのような手続きが必要ですか。
加入者の方は、毎年12月分から翌年11月分の掛金の間で年1回に限り、掛金額を変更することができます。この場合、加入者掛金額変更の手続きが必要ですので、加入者の方から、運営管理機関等にお申し出ください。
また、事業主の方の口座からの口座振替(事業主払込)により掛金を納付いただいている事業所では、給与天引きの関係上、加入者の方から事業主の方に対して、掛金額変更の報告が必要になります。運営管理機関等へ提出する届書の写しを、加入者の方から給与担当の部署へ提出いただく事業所内ルールを設けるなどのご対応をお願いいたします。
税制優遇措置について
個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金は所得控除の対象と聞いていますが、所得控除のどの種類に該当しますか。
「小規模企業共済等掛金控除」の対象となります。その年に支払った掛金の全額について、所得控除が受けられます。
給与計算や年末調整は、どのような手続きが必要ですか。
① 事業主の方の口座からの口座振替により掛金を納付する場合(事業主払込)
掛金を給与等から控除(天引き)する際に、給与等の源泉徴収税額は、その給与等の金額から社会保険料の金額とiDeCoの掛金を含む小規模企業共済等掛金の額との合計額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払があったものとみなして計算します。
なお、法令により、年末調整時にまとめて精算(掛金の控除)をする取扱いはできません。
② 加入者の方本人名義の口座からの口座振替により掛金を納付する場合(個人払込)
年末調整の際に、加入者の方本人から提出された保険料控除申告書の金額に基づいて控除します。
個人払込により掛金を納付された加入者の方には、毎年10月に「小規模企業共済等掛金払込証明書」を、国民年金基金連合会からお送りいたします。加入者の方へ、年末調整の際、「小規模企業共済等掛金払込証明書」を提出するよう、ご案内ください。なお、初回の掛金の納付が10月以降の加入者の方には、「小規模企業共済等掛金払込証明書」の発行は、納付月の翌月(本年11月から翌年1月)にお送りいたします。年末調整に間に合わない場合は、確定申告が必要です。
退職の際の手続きについて
従業員が退職するとき、事業主として、どのような手続きが必要ですか。
退職後の状況により、必要な手続きが異なります。場合に応じて、退職される加入者の方が必要な届書等を提出するよう、ご案内ください。
また、掛金納付方法として「事業主払込」を選択されていた加入者の方が退職される場合は、当該退職者の方の掛金の引落しを停止するため、事業主の方から、「退職者に係る掛金引落停止依頼書(K-012)」を、国民年金基金連合会へご提出ください。
① 転職先の企業に企業型確定拠出年金の制度があり、その加入者になる場合
iDeCoの資産(個人別管理資産)と記録を、転職先の企業型確定拠出年金に移換することができます。転職先企業の担当部署に問い合わせ、手続きを取るようご案内ください。
② 転職先の企業に企業型確定拠出年金の制度がない場合、及び企業型確定拠出年金の制度があり、その加入者にならない場合又は企業型確定拠出年金とiDeCoへの同時加入とする場合
引き続き、iDeCoの加入者として、掛金の拠出及び運用の指図を行うことができます。加入者の方から運営管理機関等へ、「加入者登録事業所変更届(K-011)」及び転職先の企業の事業主の証明書(「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書(K-101A)」)の提出が必要です。
③ 国家公務員、地方公務員又は私立学校教職員の共済組合員になる場合
引き続き、iDeCoの加入者として、掛金を拠出及び運用の指図を行うことができます。加入者の方から運営管理機関等へ、「加入者登録事業所変更届(K-011)」及び転職先の事業主の証明書(「第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)(K-101B)」)の提出が必要です。また、掛金額を拠出限度額内に設定する必要があります。転職先の事業所に問い合わせ、手続きを取るようご案内ください。
④ 自営業者等又は専業主婦(夫)になる場合
引き続き、iDeCoの加入者として、掛金を拠出及び運用の指図を行うことができます。国民年金の被保険者資格の種別が、第2号被保険者から第1号被保険者又は第3号被保険者に変わりますので、加入者の方から運営管理機関等へ、「加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用)(K-010A)」/「加入者被保険者種別変更届(第3号被保険者用)(K-010C)」の提出が必要です。また、掛金額を拠出限度額内に設定する必要があります。手続きを取るよう、ご案内ください。
これまで、事業主の方の口座からの口座振替(事業主払込)により掛金を納付いただいていた場合は、加入者の方本人名義の口座からの口座振替(個人払込)により掛金を納付いただくことになりますので、「預金口座振替依頼書」を添付し、「加入者掛金引落機関変更届(K-006)」を加入者の方から、運営管理機関等に提出するよう、ご案内ください。
従業員が退職した場合、掛金の引落しは自動的に停止されますか。
加入者の方から加入者資格喪失等の届出がなされませんと、国民年金基金連合会では、退職されたことを把握できませんので、引き続き、掛金の口座振替の手続きを行います。加入者の方が退職された場合は、加入者の方から、運営管理機関等へ速やかに届出いただくよう、ご案内ください。
事業主の方の口座からの口座振替(事業主払込)により掛金を納付いただいていた場合は、退職された従業員の方の掛金の引落しを停止するため、次のスケジュールで、事業主の方から、「退職者に係る掛金引落停止依頼書(K-012)」を、国民年金基金連合会へご提出ください。
① 退職日が月末の場合
「退職者に係る掛金引落停止依頼書(K-012)」を翌月中に提出(掛金は、翌々月から引落し停止)
② 退職者の退職日が月末でない場合
「退職者に係る掛金引落停止の依頼書(K-012」を当月中に提出(掛金は、翌月から引落し停止)
中小事業主掛金納付制度(愛称「iDeCo+」(イデコプラス))について
iDeCo+(イデコプラス)を実施できる事業主の要件は何ですか。
次の①から⑤の要件を全て満たす必要があります。
① 従業員(使用する第1号厚生年金被保険者)300人以下であること。ただし、同じ事業主が複数の事業所を経営している場合、全事業所の従業員の合計が300人以下であることが必要です。
② 企業型確定拠出年金を実施していないこと。
③ 確定給付企業年金を実施していないこと。
④ 厚生年金基金(公的年金の厚生年金保険と異なる企業年金制度ですので、ご注意ください。)を実施していないこと。
⑤ 従業員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がないときは従業員の過半数を代表する者※に、iDeCo+を実施することや掛金額について同意を得る(労使合意をする)こと。
※過半数を代表する者の要件
過半数代表者は、下記の①②のいずれにも該当する者でなければなりません。
① 管理・監督の地位にある者でないこと。
② 労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。
iDeCo+(イデコプラス)を実施するメリットは何ですか。
iDeCo+は、従業員が加入するiDeCo(個人型確定拠出年金)に、拠出限度額(23,000円)の範囲内で、加入者が拠出する掛金に上乗せして事業主が掛金を拠出できる制度です。
従業員の老後をより豊かにできることに加え、税制面では、事業主が拠出した掛金は、全額が損金に算入されます。
<参考>iDeCoとは、自分(及びiDeCo+を実施する事業主)が決めた額(掛金)を積み立てて運用し、60歳以降に受け取る年金です。
従業員が加入するiDeCoには、以下の3つの税制優遇メリットがあります。
① 従業員が拠出した掛金は全額所得控除されます。
② 確定拠出年金制度内での運用益が非課税で再投資されます。
③ 受給時に所得控除を受けられます。
iDeCo+(イデコプラス)で事業主が拠出する掛金について教えてください。
iDeCo+は、従業員がiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している場合、その加入者掛金に対して、事業主が上乗せして事業主掛金を拠出する仕組みとなっています。
加入者掛金と事業主掛金の合計額は、月額5,000円以上23,000円以下で、加入者と事業主がそれぞれ1,000円単位で設定できます(加入者は加入者掛金を1,000円以上拠出する必要があります)。
事業主掛金の額は、基本的に、拠出対象者全員が同額となるように決定しますが、拠出対象者の期間資格※ごとに事業主掛金の額を設定することも可能です。
加入者掛金と事業主掛金は、事業主が取りまとめて納付します。
※「資格」は、拠出対象者の一定の資格(職種、勤続期間)のほか、労働協約又は就業規則その他これらに準ずるものにおける給与及び退職金等の労働条件が異なるなど合理的な理由がある場合において区分する資格に限ります。
iDeCo+(イデコプラス)を実施する場合、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入していない従業員はどうしたらよいですか。
iDeCo+は、iDeCoに加入している従業員の掛金に上乗せして事業主が掛金を拠出する制度なので、iDeCoに加入していない従業員に掛金を拠出することはできません。
事業主掛金の拠出対象となるためには、iDeCoに加入していない従業員はiDeCoへの加入手続きを行う必要があります。
なお、iDeCoに加入したくない従業員に、加入を強制することはできません。
iDeCo+(イデコプラス)を実施するための手続きはどうしたらよいですか。
iDeCo+を実施することや掛金額について労使合意をし、事業主掛金の対象となる者の同意を得ます。その後に必要な書類(対象従業員、事業主掛金等)を地方厚生(支)局及び国民年金基金連合会に届け出る必要があります。
以下のリンクから手続きの詳細をご覧ください。
届出書類は、本サイトの「規約・届書様式」欄でダウンロードすることができます。
iDeCo+(イデコプラス)で事業主掛金の拠出対象者に職種による一定の資格を設ける場合、その職種の内容について教えてください。
具体的には総合職、一般職、営業職、事務職などをいいます。
なお、拠出対象者に職種による資格を設ける場合、その職種に属する従業員の給与や退職金等の労働条件が他の職種に属する従業員の労働条件とは別に規定されていることを労働協約や就業規則等で証明する必要があるため、届出書類として労働協約または就業規則の写し等も必要となります。